大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(さ)2 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金三万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し

た期間被告人を労役場に留置する。

理 由

豊島簡易裁判所は、昭和六〇年二月四日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リツ

トルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五

九年一〇月一二日午後九時一五分ころ、東京都練馬区ab丁目c番地付近道路にお

いて、普通乗用自動車を運転した」という事実を認定したうえ、道路交通法六五条

一項その他の関係法条を適用し、被告人を罰金四万円に処する旨の略式命令を発し、

昭和六〇年二月二四日この命令は確定した。

しかしながら、右法条違反の罪の罰金の法定刑は、三万円以下であつたから、被

告人を罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、被告人のために不利益で

ある。

よつて、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更

に次のとおり判決する。

原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六

五条一項、道路交通法の一部を改正する法律(昭和六一年法律第六三号)附則三項、

同法による改正前の道路交通法一一九条一項七号の二、道路交通法施行令四四条の

三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三

万円に処し、刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官関場大資 公判出席

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平成元年五月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 牧 圭 次

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奧 野 久 之

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